1、iPodやHDDレコーダーなど「記録媒体を内蔵した一体型の機器」への補償金課金(iPod課金)
2、違法録画・録音物のダウンロードを著作権法30条の「私的使用」の範囲から外し、違法とする
こんなテーマが、文化庁で討議されていたわけですが、
1、は見送りになって、2、は確定になった模様。
なかなか大騒ぎになるね。
簡単に言ってしまえば、
友達にドラマの録画を頼まれて、それをPCで録画したとする。
それを、PCからインターネットで渡すと、
録画した自分は違法を問われる。
これが、現行法。
さらに今回のがいずれ国会を通るとなると、
渡した友達も、違法を問われる。
これはまぁ極端な例だけど、
これってどうなんですかね?
日本では世界でも珍しく、
送信可能化権というのを認めている。
テレビ局やラジオ局など、
コンテンツを製作してそれを放送する権利を認めたもので、
インターネット上で言うとアップロードを指す。
著作物をアップロードするとき、
著作物に対して対価を払わなければいけないわけ。
そうでなければ送信可能化権の侵害として、
著作権法違反になる。
ところが、ダウンロードに関して、
つまり受取側は規制する条文が現行法にはない。
あくまでダウンロードは私的利用の範囲として認められていた。
これが、アウトになっちゃうわけ。
一筋縄では行かない議論。
そもそも著作物に適当な対価を与える法律として、
現行法が不十分かどうなのかも、
決して議論が尽くされてるわけではない。
また、インターネットという国境がない世界に、
日本の法律がどこまで意味があるのか?
そういった議論もある。
問題がないサイトか、問題があるサイトか、
ユーザーが的確に判断できるかも疑問。
変な話だが、今の段階だと違法サイトからストーリーミングで配信している場合、
それを見る分には違法ではないそうだ。
キャッシュでプラウザに残る分は問題なし、とするらしい。
とても見切り発車な感じがするね。
こんなんで罪に問われた日にゃ、
納得いかないよな。
来年の国会に提出する、というのが目標だそう。
どうなるかなー。
ま、世間がダウンロードしようがなにしようが、
僕のCD貧乏は変わらんだろーなぁ。
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